磐田市議会 > 2019-06-10 >
06月10日-01号

  • "自動火災報知設備"(/)
ツイート シェア
  1. 磐田市議会 2019-06-10
    06月10日-01号


    取得元: 磐田市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    令和 1年  6月 定例会          令和元年6月磐田市議会定例会会議録◯議事日程(第1号) 令和元年6月10日(月)午前10時開会・開議  日程第1会議録署名議員の指名  日程第2会期の決定  日程第3諸般の報告  日程第4静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙  日程第5議案第43号令和元年度磐田一般会計補正予算(第2号)(説明・質疑)  日程第6議案第44号磐田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について(説明・質疑)  日程第7議案第45号令和元年度磐田一般会計補正予算(第3号)議案第46号社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について議案第47号磐田市森林環境整備基金条例の制定について議案第48号磐田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について議案第49号磐田市税条例等の一部を改正する条例の制定について議案第50号磐田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について議案第51号磐田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について議案第52号磐田市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について議案第53号浅羽地域湛水防除施設組合の解散について議案第54号浅羽地域湛水防除施設組合の解散に伴う財産処分について議案第55号財産の譲渡について議案第56号財産の譲渡について議案第57号財産の取得について(説明)◯本日の会議に付した事件  議事日程に同じ◯出席及び欠席議員  出席議員(25人)      1番  秋山勝則君        2番  小栗宏之君      3番  江塚 学君        4番  小池和広君      5番  戸塚邦彦君        6番  鈴木正人君      7番  鳥居節夫君        8番  小柳貴臣君      9番  永田隆幸君        10番  草地博昭君      11番  芦川和美君        12番  芥川栄人君      13番  虫生時彦君        14番  絹村和弘君      15番  加藤文重君        16番  寺田幹根君      17番  松野正比呂君       18番  寺田辰蔵君      19番  高田正人君        21番  鈴木喜文君      22番  根津康広君        23番  高梨俊弘君      24番  岡  實君        25番  増田暢之君      26番  山田安邦君  欠席議員(なし)◯職務のため議場に出席した事務局職員  事務局長     飯田剛典君    書記       神谷英雄君  書記       河野順一君    書記       鈴木淳一君◯法第121条第1項の規定による説明のための出席者  市長       渡部 修君    副市長      高田眞治君  病院事業管理者兼病院長       総務部長     鈴木博雄君           鈴木昌八君  企画部長     酒井宏高君    自治市民部長   袴田浩之君  健康福祉部長福祉事務所長     こども部長    山内秋人君           平谷 均君  産業部長     真壁宏昌君    建設部長     鈴木政弘君  環境水道部長   松下 享君    病院事務部長   井下田 覚君  財政課長     鈴木賢司君    市税課長     神谷愛三郎君  健康福祉部参与兼福祉課長      経済観光課長   伊東直久君           栗田恵子君  教育長      村松啓至君    教育部長     市川 暁君  消防長      矢部宏明君    監査委員事務局長 鈴木利幸君  監査委員     鈴木得郎君   午前10時 開会 ○議長(寺田幹根君) おはようございます。お待たせしました。出席議員が定足数に達しておりますから、議会は成立しております。 ○議長(寺田幹根君) ただいまから、令和元年6月磐田市議会定例会を開会します。 ○議長(寺田幹根君) 次に、6月定例会に市長より提出された議案は、ただいまのところ15議案でありますので報告します。 ○議長(寺田幹根君) 次に、本定例会における議案説明のため、地方自治法第121条第1項の規定により市長以下関係者の出席を求めてありますから御了承願います。   午前10時 開議 ○議長(寺田幹根君) これより本日の会議を開きます。 ○議長(寺田幹根君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでありますから報告します。 △会議録署名議員の指名 ○議長(寺田幹根君) それでは日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により   3番 江塚 学議員   4番 小池和広議員 を指名します。 △会期の決定 ○議長(寺田幹根君) 次に、日程第2、「会期の決定」を議題とします。 お諮りします。今期定例会の会期は、議会運営委員会の協議に基づき、お手元に送付の日程表のとおり、本日から7月3日までの24日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(寺田幹根君) 御異議なしと認めます。よって6月定例会の会期は24日間と決定しました。 △諸般の報告 ○議長(寺田幹根君) 次に、日程第3、「諸般の報告」を行います。     (報告第7号から報告第9号までの説明) ○議長(寺田幹根君) 初めに、例月出納検査、定期監査及び行政監査の結果報告を行います。 お手元に送付のとおり、監査委員より平成30年12月分から平成31年3月分までの出納検査、令和元年度第1回定期監査及び平成30年度行政監査の結果について報告書の提出がありました。 まず、監査委員の補足説明があれば許します。監査委員。 ◎監査委員(鈴木得郎君) 補足説明、特にございません。     (報告第7号から報告第9号までに対する質疑) ○議長(寺田幹根君) それでは報告について質疑があれば許します。 質疑はありませんか。---質疑もないようですから、例月出納検査、定期監査及び行政監査の結果報告を終わります。     (報告第10号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、予算繰越に関する報告を行います。 平成30年度磐田一般会計繰越明許費について、市長より繰越計算書をもって報告されております。 当局からの説明を求めます。企画部長。     〔企画部長 酒井宏高君 登壇〕 ◎企画部長酒井宏高君) 改めておはようございます。それでは、報告第10号平成30年度磐田一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして御説明いたします。 これは、去る2月議会において、平成30年度一般会計補正予算第6号、第7号及び第8号で議決されました繰越明許費の限度額につきまして、今回、実際に令和元年度へ繰り越す額について報告するものでございます。 資料の1ページ、繰越明許費繰越計算書をお願いいたします。 2款総務費の交流センター等施設管理事業から10款教育費の中学校施設空調設置事業までの計16事業の令和元年度への繰越額の合計は32億5,103万8,000円で、財源の内訳はそれぞれ記載のとおりでございます。 続きまして、主な内容について御説明いたします。 なお、3ページから事業ごとの内訳書を添付してございますので、あわせて御参照願います。 初めに、2款7項市民活動振興費交流センター等施設管理事業の1,127万円は、福田中幼稚園園舎解体工事に不測の日時を要したことによります事業費の執行期間不足、同じく7項市民活動振興費の(仮称)磐田市文化会館整備事業の1億1,556万円は基本設計の発注時期に変更が生じ、実施設計の年度内完了が見込めなくなったことによります事業費の執行期間不足により繰り越したものでございます。 次に、3款1項社会福祉費国民年金事務の45万7,000円は、個人番号制度を活用した情報連携に係るシステム改修について、関係機関との調整に不測の日時を要し、年度内完了が見込めなくなったことによります事業費の執行期間不足により繰り越したものでございます。 次に、5款1項労働諸費の勤労者総合福祉センター施設管理事業の3,726万1,000円は、国の補正予算に伴う事業費の執行期間不足により繰り越したものでございます。 次に、6款1項農業費の担い手農業者認定育成支援事業の2億4,626万円、湛水防除事業の500万円及び基幹水利施設ストックマネジメント事業の350万円は、いずれも国の補正予算に伴う事業費の執行期間不足により繰り越したものでございます。 次に、8款2項道路橋りょう費一色宇兵衛新田幹線改良事業の2事業1,110万円と240万9,000円は、移転先造成工事等に不測の日時を要したことによります事業費の執行期間不足。 同じく2項道路橋りょう費大立野福田幹線改良事業の2事業3億817万円と2,215万7,000円は、地盤改良工事工法変更等に不測の日時を要したことによります事業費の執行期間不足。 同じく2項道路橋りょう費新東名磐田スマートインターチェンジ設置推進事業の2億2,600万円は、関係機関との協議に不測の日時を要したことによります事業費の執行期間不足。 4項都市計画費の鎌田第一土地区画整理支援事業の4,698万7,000円は河川工事において想定以上の湧き水により、施工に不測の日時を要したことによります事業費の執行期間不足により繰り越したものでございます。 次に、10款1項教育総務費のながふじ学府新たな学校づくり整備事業の6億1,483万円、2項小学校費の小学校施設空調設置事業の11億2,507万5,000円、3項中学校費の中学校施設空調設置事業の4億7,500万2,000円はいずれも国の補正予算に伴う事業費の執行期間不足により繰り越したものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。     (報告第10号に対する質疑) ○議長(寺田幹根君) それでは報告について質疑があれば許します。質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。     (報告第11号の説明)
    ○議長(寺田幹根君) 次に、平成30年度磐田病院事業会計継続費の繰越について、市長より繰越計算書をもって報告されております。当局からの説明を求めます。病院事務部長。     〔病院事務部長 井下田 覚君 登壇〕 ◎病院事務部長(井下田覚君) おはようございます。それでは、報告第11号平成30年度磐田病院事業会計継続費繰越計算書について御説明いたします。 継続費繰越計算書1ページをごらんください。これは平成30年度当初予算に計上いたしました継続費平成30年度支出予定額6,400万円につきまして、年度内に支払い義務の生じなかった3,715万2,280円を地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定によりまして、令和元年度に繰り越しをするものでございます。 なお、繰り越しの理由につきましては、建設工事の着手が鉄骨資材の高騰及び納期の延長により平成30年度から令和元年度に繰り延べされたことによるものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。     (報告第11号に対する質疑) ○議長(寺田幹根君) それでは、報告について質疑があれば許します。質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 以上で予算繰越に関する報告を終わります。     (報告第12号・報告第13号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、土地開発公社に関する報告を行います。 お手元に送付のとおり、市長より平成31年度磐田土地開発公社事業計画に関する書類及び平成30年度磐田土地開発公社収支決算に関する書類の提出がありましたので報告します。 ついては、当局の説明を求めます。企画部長。     〔企画部長 酒井宏高君 登壇〕 ◎企画部長酒井宏高君) それでは、磐田市土地開発公社に関する報告第12号及び第13号を一括して御説明いたします。 初めに、報告第12号平成31年度磐田土地開発公社事業計画に関する報告につきましては、事業計画及び予算、資金計画等に関するもので、2月22日の理事会におきまして決定したものでございます。 1ページをお願いいたします。平成31年度の事業計画でございますが、緊急に用地取得が必要となった場合に対応するため、土地の取得及び市への売却による処分を予定するものでございます。 次に8ページをお願いいたします。平成31年度磐田土地開発公社予算でございますが、詳細につきましては、9ページからの予算実施計画書により御説明申し上げます。 なお、第4条では、短期借入金の限度額について、第5条では予算の弾力運用について、それぞれ定めるものでございます。 それでは、9ページをお願いいたします。初めに、収益的収入及び支出のうち、収入につきましては、取得した用地の市への売却益及び基本財産積立金等の預金利息で合計2億340万2,000円を計上しております。 次に11ページ。支出につきましては、取得した用地の市への売却原価及び校舎の運営に必要な事務費等で、合計2億353万7,000円を計上しております。 次に、13ページの資本的収入及び支出のうち、収入につきましては、用地取得に要する借入金として2億45万円を、支出につきましては、用地補償費支払利息等の経費及び用地取得に係る借入金の元金償還金で合計4億385万円を計上し、資本的収入額資本的支出額に対して不足する額につきましては、当年度分損益勘定留保資金で補填するものでございます。 15ページからは資金計画書、当年度及び前年度の予定貸借対照表予定損益計算書予定キャッシュフロー計算書を添付してございますのであわせて御参照願います。 次に、報告第13号平成30年度磐田土地開発公社収支決算に関する報告につきましては、事業報告及び収支決算に関するもので、5月17日の理事会におきまして承認されたものでございます。 1ページ、事業報告書をお願いいたします。事業の概要でございますが、平成30年度は土地取得事業及び土地処分事業ともありませんでしたので、業務量の総括については、いずれの項目も該当はございません。 次に、平成30年度決算について、決算明細書により御説明いたします。 7ページをお願いいたします。収益的収入の2款1項受取利息は基本財産積立金等の預金利息でございます。 次に、8ページ、収益的支出の2款1項販売費及び一般管理費は、公社の運営上必要な電子計算機事務負担金や県民税、市民税といった公課費でございます。 次に、9ページ、10ページの資本的収入及び支出については決算額はございません。 次に、11ページの損益計算書でございますが、事業損失から事業外収益を差し引いた当期損失7万1,343円につきましては、前期繰越準備金により補填し、補填後の当期未処分準備金は333万8,637円となりました。 12ページからは貸借対照表キャッシュフロー計算書、財産目録、各種明細書を添付してございますので、あわせて御参照願います。 以上でございます。よろしくお願いいたします。     (報告第12号・報告第13号に対する質疑) ○議長(寺田幹根君) それでは、本件について質疑があれば許します。質疑はありませんか。---質疑もないようですから、土地開発公社に関する報告を終わります。     (報告第14号・報告第15号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、勤労者福祉サービスセンターに関する報告を行います。 お手元に送付とおり、市長より平成31年度一般財団法人磐田勤労者福祉サービスセンター事業計画に関する書類及び平成30年度一般財団法人磐田勤労者福祉サービスセンター収支決算に関する書類の提出がありましたので報告します。 ついては、当局の説明を求めます。産業部長。     〔産業部長 真壁宏昌君 登壇〕 ◎産業部長(真壁宏昌君) それでは、一般財団法人磐田勤労者福祉サービスセンターに関する報告第14号及び第15号を一括して説明させていただきます。 初めに、報告第14号平成31年度一般財団法人磐田勤労者福祉サービスセンター事業計画に関する報告については、平成31年3月11日に開催された理事会において承認されたもので、平成31年度の事業計画及び収支予算です。 事業計画書の1ページをお願いいたします。基本方針は、中小企業勤労者等への魅力ある福利厚生事業の推進とし、事業計画では、健康維持増進事業余暇活動支援事業自己啓発支援事業財産形成事業老後生活安定事業生活安定支援事業、その他の目的を達成するために必要な事業を実施します。 次に、3ページをお願いします。平成31年度収支予算書ですが、事業活動収支の部のうち、事業活動収入の主なものは、会員からの会費、生活安定支援事業の保険金、本市からの補助金、各事業の利用者負担金等で、計1億665万5,000円を計上しています。 次に、2事業活動支出の主なものは、健康維持増進余暇活動支援生活安定支援等の事業費に加え、管理費として人件費及び事業経費など、計1億1,199万8,000円を計上しています。 次に、投資活動収支の部は、投資活動収入として、運営積立資産の取崩収入の計上、投資活動支出として運営積立資産取得支出を計上しています。 次の財務活動収支の部については、予算額の計上はなく、また予備費は前年度同額の50万円です。 次に、前期繰越及び次期繰越収支差額により、当期収支差額は14万7,000円の増となっています。 これらにより、収支予算総額は、いずれも1億1,737万1,000円、前年度当初予算対比2.7%の増となります。 以上が平成31年度事業計画に関するものです。 次に、報告第15号平成30年度一般財団法人磐田勤労者福祉サービスセンター収支決算に関する報告についてですが、本報告は令和元年5月22日に開催された評議員会において承認されたもので、平成30年度の事業報告及び決算報告です。 事業報告書の1ページをお願いします。 1ページから4ページまでは、会議等の開催及び出席に関する事項です。 5ページをお願いします。会員状況ですが、平成31年3月31日現在で335事業所、4,970人の会員となりました。 6ページから13ページまでは共済事業、補助事業、保養所宿泊事業施設利用券事業チケットあっせん事業イベント等事業物資あっせん事業の状況となります。 次に、平成30年度決算報告です。収支決算書の1ページをお願いします。 事業活動収支の部ですが、事業活動収入については487人分の入会金、会員1人当たり月額800円の会費、本市からの補助金、各事業の利用者負担金等です。事業活動収入の合計は1億893万5,961円で、予算額に対する収入率は103.4%です。 次に、事業活動支出ですが、事業費支出は各種補助や給付金物資のあっせんに要した費用等で、管理費支出は人件費や諸経費を計上したものです。 以上、事業活動支出の合計は1億967万9,045円で、予算額に対し執行率は96.6%です。 次に、投資活動収入については、運営積立資産の取り崩し250万円を計上し、投資活動支出では定期預金利子を計上しています。 次に、財務活動収支の部ですが、財務活動収入及び財務活動支出ともにありませんでした。 以上により、平成30年度決算は、収入合計額前期繰越収支差額を含め1億1,791万236円、支出合計額が1億968万1,914円、次期繰越収支差額は822万8,322円となりました。 なお、4ページには収支決算書に対する注記、5ページから10ページにかけては貸借対照表正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、財産目録、最後の11ページは監査報告書が添付されていますので、御参照ください。 以上で報告第14号及び第15号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。     (報告第14号・報告第15号に対する質疑) ○議長(寺田幹根君) それでは、本件について質疑があれば許します。質疑はありませんか。---質疑もないようですから勤労者福祉サービスセンターに関する報告を終わります。 以上で諸般の報告を終結します。 △静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 ○議長(寺田幹根君) 次に、日程第4、静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 広域連合議会議員につきましては、広域連合規約第7条の規定により、市長から6人、町長から4人、市議会議員から6人、町議会議員から4人をそれぞれ選出して、計20人をもって組織することとされています。 このたび、市議会議員から選出すべき議員のうち4人が欠員となり、その補充のため候補者を募ったところ5人となりましたので、選挙が行われるものであります。 この選挙は、広域連合規約第8条の規定により、全ての市議会の選挙における得票総数により当選人を決定することになりますので、会議規則第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行いません。有効投票のうち候補者の得票数までを報告することになりますので御了承願います。 ○議長(寺田幹根君) 選挙は投票で行います。 議場の閉鎖を命じます。     〔議場閉鎖〕 ○議長(寺田幹根君) ただいまの出席議員は25人であります。 ○議長(寺田幹根君) 候補者名簿は、議席に配付してあります。候補者名簿の配付漏れはありませんか。 ---配付漏れなしと認めます。 ○議長(寺田幹根君) 投票用紙を配付します。     〔投票用紙配付〕 ○議長(寺田幹根君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。---配付漏れなしと認めます。 ○議長(寺田幹根君) 投票箱を改めます。     〔投票箱点検〕 ○議長(寺田幹根君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。事務局長。     〔事務局長氏名点呼、投票〕 ○議長(寺田幹根君) 投票漏れはありませんか。---投票漏れなしと認めます。 投票を終了します。 ○議長(寺田幹根君) 議場の閉鎖を解きます。     〔議場開鎖〕 ○議長(寺田幹根君) これより開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に24番 岡實議員、25番 増田暢之議員、26番 山田安邦議員を指名します。 よって、3議員の立ち会いを願います。     (開票) ○議長(寺田幹根君) 選挙の結果を報告します。 投票総数25票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。 そのうち有効投票 25票     有効投票中  柳川樹一郎議員 23票            内田隆典議員  2票 以上のとおりであります。 △議案第43号 令和元年度磐田市磐田市一般会計補正予算(第2号) △議案第44号 磐田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(寺田幹根君) 次に、議案第43号及び議案第44号の2議案を一括上程します。     (提案理由説明) ○議長(寺田幹根君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渡部 修君 登壇〕 ◎市長(渡部修君) 改めまして、おはようございます。それでは6月定例議会よろしくお願いします。 初めに、議案第43号令和元年度磐田一般会計補正予算(第2号)でございますが、今回の補正は、歳入歳出予算の追加であり、歳入歳出予算それぞれに3,592万7,000円を追加し、総額を666億6,606万7,000円とするものでございます。 内容につきましては、プレミアム付商品券発行事業における経費の補正でございまして、財源につきましては、国庫支出金を充てるものです。なお、速やかに商品券発行の準備を進めるため、先議議案としてお願いするものでございます。 次に、議案第44号磐田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について。これは建築基準法の改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 内容につきましては、既存の建築物について、用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定事務及び建築物の用途を一時的に他の用途に変更して使用する場合の制限の緩和に係る許可事務の手数料を設定するものでございます。 施行期日は、公布の日または建築基準法の一部を改正する法律の施行期日のいずれか遅い日でございます。 なお、平成30年6月27日に建築基準法の一部を改正する法律が公布をされ、施行期日は公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日とされているため、先議議案としてお願いするものでございます。 以上、よろしくお願いいたします。     (議案第43号の説明) ○議長(寺田幹根君) それでは日程第5、議案第43号令和元年度磐田一般会計補正予算(第2号)を議題とします。 当局の説明を求めます。企画部長。     〔企画部長 酒井宏高君 登壇〕 ◎企画部長酒井宏高君) それでは、議案第43号令和元年度磐田一般会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 補正予算書の1ページをお願いいたします。今回の補正は、歳入歳出予算それぞれに3,592万7,000円を追加し、総額を666億6,606万7,000円とするものでございます。 2ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入につきましては14款国庫支出金について、3ページの歳出につきましては3款民生費について補正するもので、款項ごとの補正額は記載のとおりでございます。 続きまして、説明書の歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明いたします。8ページをお願いいたします。補正予算の概要では7ページとなります。 歳入の14款2項2目民生費国庫補助金はプレミアム付商品券発行事業に係る補助金の増額でございます。 次に、10ページをお願いいたします。歳出の3款1項1目社会福祉総務費は、プレミアム付商品券発行事業における経費の補正であり、プレミアム付商品券の販売管理等に係る業務の委託化及び商品券の額面金額変更による印刷経費の増などに伴う委託料の増額及び負担金の皆減並びに国からの通知に基づく対応として、申請書の返信及び引換券の簡易書留による発送が必要となったことに伴う郵便料の増額などでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。     (議案第43号に対する質疑) ○議長(寺田幹根君) これより代表質疑に入ります。本案について質疑はありませんか。 22番、根津康広議員。 ◆22番(根津康広君) それでは、質疑をさせていただきます。今回の補正については、消費税の引き上げによる消費に与える影響を緩和するためということになっておりまして、1つはこの低所得者、それから子育て世帯ですね。ゼロ歳から2歳児。ここにプレミアム商品券を発行するということなんですが、それぞれの比率ですね。低所得者または子育て世帯の比率、どの程度になっているのか、まずお聞きしたいと思います。 それから、2点目ですが、購入券引換券発行等事務事業業務委託料ですね。595万2,000円です。この内容について、もう少し詳しく説明していただきたいと思います。 それから、同じく販売管理等事業業務委託料、郵便料の増額とかいろいろ言われましたけど、それぞれのこの委託の内容の金額ですね、どの程度なっているのか、御説明していただきたいと思います。 それから、4点目ですが、前回のこのプレミアム付商品券ですが、前回景気対策が主な目的で商工部局がやったわけですが、今度は福祉部局と、内容でやっております。その点考えて、この地域経済への効果という点については、どのように捉えておられるのか、伺いたいと思います。 4点について、お願いしたいと思います。以上です。 ○議長(寺田幹根君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(平谷均君) まず1点目の低所得者、子育て世帯の比率というお尋ねでございましたが、現時点で想定しております、まず低所得者、住民税の非課税の方でございますが、これ2万5,500人を見込んでおります。 それから子育て世帯、2016年4月2日から2019年9月30日までの間に生まれた子供さんの数は4,500人という見積もりは立てております。 それから、2点目の御質問で、プレミアム付商品券購入引換券の発行等業務委託料595万2,000円の増額の内訳でございますが、対象者、住民税の非課税の対象者から申請によりまして、申請を求めることといたしました。 これにつきましては、国から商品券の引換券の交付を希望する方からは引き換えの申請を受け付けることといったものが通知でございましたので、そのような対応をとるものでございますが、その受付の審査に要する業務が追加となりました。それが595万2,000円というような算定をしてございます。 それから3点目の郵便の関係でございますが、引換券を送るに当たりまして、届いていないとかというようなトラブルを未然に防ぎたい、そういうことについては、対応を、国のほうの補助金も対応するというような通知もございまして、そのような格好で、郵便料はそれまでは葉書を想定していたものを簡易書留にかえたというような状況でございます。 それから、委託業務につきましては、まず購入引換券発行等事業の業務委託につきましては、該当者の所に申請をしていただく用紙を送る。それまでの申請書の様式の印刷ですか、封入ですとか、そして返送していただいたものを受付をする。審査をする。そして引換券を発送する。そういったような業務でございます。 そして、商品券の販売管理等業務の委託につきましては、これにつきましては、商品券を印刷発行いたしまして、そして販売、それから利用された後の換金、そういった業務一切を行う。そんなような業務の内容でございます。 それから、地域経済の効果につきましては、商品券が利用できるお店につきましては、商工会議所、商工会、そういった経済団体に会員の方に、会員のお店に今回の事業を理解をしていただいて、利用ができるお店となるような仕組みを考えておりまして、何度か打ち合わせもしておりますし、これで予算が通れば正式な打ち合わせをして募集をかけていきたいというふうに思っております。 使用につきましては、市内のお店に限りますので、その中での使用、そして地域への経済効果があるものというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(寺田幹根君) 22番、根津康広議員。 ◆22番(根津康広君) まず、プレミアム付商品券の購入引換券発行等事業業務委託料です。これは受付審査による業務ということで今言われましたけど、補正組む前は、この委託で対応するとこなんですが、これは商工会とか商工会議所と前言われたのかなと思うんですが、これは引き続きそういう形でやっていくのか。あわせて販売管理等事業業務委託料についてもどこが対応するのか。その辺について伺いたいと思います。 それからもう一つは、該当者に申請をしていただくということで、封筒で、簡易封筒で送っていくと。それに引換券で対応していくということなんですが、実際、今までのプレミアム商品券の中で、どれくらいの人が申請して、要は引換券に対応したのか。いろんな経験も実績もあると思うんですが、その辺の見込みというのはどの程度ですね、見ているのか、その辺について伺いたいと思います。以上です。 ○議長(寺田幹根君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(平谷均君) まず1点目の業務委託の関係でございますが、今回、2月のこの当初予算のときには、商工団体とかつてのこのスキームを活用してというところで検討をしているというようなお話もいたしましたが、今回の商品券事業につきましては、それまでは購入を、ただ購入をしていただく。どなたでも住民であれば買えるといったものと違いまして、低所得者ですとか、子供さんとか、そういう限定的でありますので、そういった個人情報の保護ですとか、販売時の本人確認とか、そして販売期間がこれまでよりも長期間にわたる。そういったことを考えあわせ協議をする中で、この実行委員会を組んで、商工会議所、商工会にお願いをするという形ではなく、申請の発行ですとか、引き換え、申請の受付とかという業務と、もう一つ商品券を発行して販売をする。そして換金をするという2つの業務につきまして、市から直接委託をしたいというふうに考えております。 それから、前回どのぐらいの販売があったかということでございますが、これにつきましては、今回この商品券について、低所得者ですとか、子供世帯といったことで取り組みは初めてでございますので、どの程度になるかはつかめておりませんので、予算につきましては、対象者全員分を措置をしているところでございます。以上です。 ○議長(寺田幹根君) 22番、根津康広議員。 ◆22番(根津康広君) 発行等事業業務委託料、それから販売管理等事業業務委託料のところになりますが、申請の受付とか、商品券発行、換金等ですが、個人情報の保護の観点から、従来とは違う形でやっていきたいということだと思うんですが、ちょっとわからないのは、市から直接委託する、どこに委託するのか、その辺ちょっと説明がありませんので、御説明していただきたいと思います。以上です。 ○議長(寺田幹根君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(平谷均君) それぞれの業務におきましては、これまでも全国的には申請の受付ですとか、商品券の販売をしてきたという実績があるという事業者から提案をいただきまして、そういった内容を詰めていく中で、民間の事業者に委託をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。 ○議長(寺田幹根君) ほかに質疑はありませんか。 21番、鈴木喜文議員。 ◆21番(鈴木喜文君) この先議ですね。ここでしか聞けませんので、今の根津議員の質疑の答弁のところで、ちょっと不安を感じるところがあるもんですから、お聞きをします。 まず1つはですね、この申請をやる、求めるということは国からということですので、申請求めるわけですけれども、その後、それを審査するということで、これは資格審査なのか、それとも申請内容の記述内容審査なのか、その辺をお伺いします。 それに伴って、これ個人情報がかなり入ってきます。今市から直接委託をするということですけれども、この個人情報の管理をどのようにされていくのか、その点をお伺いします。 また、この今までと違って、新たな所に委託をするわけですけれども、ミスを防ぐため、速やかにこれが行われるために、市はどの時点でどのようなチェックを行っていくのか。市の関与の部分、その辺をお伺いします。以上です。 ○議長(寺田幹根君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(平谷均君) まず1点目の審査の内容でございますが、非課税世帯を対象としてございますので、本当にそこが令和元年度の住民税が非課税かといった、そういったものが審査の主な内容になります。それから個人情報の取り扱いについては十分注意をしてまいりますが、この作業におきましては、iプラザに事務室を設けまして、その中で事業者が来て行うわけですが、そこには当然にして市の職員も一緒になっているというようなところで業務を行ってまいります。 以上でございます。 ○議長(寺田幹根君) 健康福祉部長、最後の3つ目の市による関与のレベルというか内容については、今の答弁以上のものはないということですか。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(平谷均君) 市の関与ということでございますので、業務委託になりますので、実施主体としましては磐田市が行うことでございますので、情報の管理、そしてその後々の販売管理、そういったものにつきましても、事業者のほうから情報を逐一いただく、そしてそこでその都度対応していく。そんなような格好で市は主体的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(寺田幹根君) ほかに質疑はありませんか。---これにて質疑を終結します。     (議案第44号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に日程第6、議案第44号磐田市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 当局の説明を求めます。企画部長。     〔企画部長 酒井宏高君 登壇〕 ◎企画部長酒井宏高君) それでは、議案第44号磐田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 今回の改正は、建築基準法の改正に伴い所要の改正を行うものでございます。 建築基準法では、既存不適格建築物について、増改築等を伴わずに用途を変更する際には、現行基準に適合させるための改修工事を一度に行うことが義務づけられておりましたが、今回の改正により、特定行政庁が認定することで、段階的計画的な改修が可能になりました。 また、既存建築物の用途を一時的に他の用途に変更して使用する場合、特定行政庁が許可することで、建築基準法の一部を適用除外とする制度が創設をされました。 これにより、限定特定行政庁であります本市においても、新たに認定許可事務を行うようになりましたので、申請手数料を設定するものでございます。 附則につきましては、この条例の施行期日を公布の日または建築基準法の一部を改正する法律の施行期日のいずれか遅い日と定めるものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。     (議案第44号に対する質疑) ○議長(寺田幹根君) これより質疑に入ります。本案について質疑はありませんか。---質疑なしと認めます。 ○議長(寺田幹根君) 次に、ただいま上程しました議案第43号及び議案第44号の2議案は、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。各委員会は十分なる審査をお願いします。 ○議長(寺田幹根君) 10分間休憩します。     午前10時57分 休憩     午前11時7分 再開 ○議長(寺田幹根君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △議案第45号 令和元年度磐田一般会計補正予算(第3号) △議案第46号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について △議案第47号 磐田市森林環境整備基金条例の制定について △議案第48号 磐田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について △議案第49号 磐田市税条例等の一部を改正する条例の制定について △議案第50号 磐田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について △議案第51号 磐田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について △議案第52号 磐田市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について △議案第53号 浅羽地域湛水防除施設組合の解散について △議案第54号 浅羽地域湛水防除施設組合の解散に伴う財産処分について △議案第55号 財産の譲渡について △議案第56号 財産の譲渡について △議案第57号 財産の取得について     (提案理由説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、日程第7、議案第45号から議案第57号までの13議案を一括上程し議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渡部 修君 登壇〕 ◎市長(渡部修君) それでは、議案第45号令和元年度磐田一般会計補正予算(第3号)から御説明をしたいと思います。 今回の補正は、歳入歳出予算の減額及び地方債の変更でございまして、第2号補正予算の補正額を加算した額から歳出予算それぞれ6億2,267万3,000円を減額し、総額を660億4,339万4,000円とするものです。 主な内容につきましては、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付措置に要する経費の追加、森林整備林業振興等を目的として、新たに設置する森林環境整備基金への積立金の追加、自動車取得税の廃止及び環境性能割の創設に伴う歳入歳出予算補正、平成30年度第8号補正予算との重複計上分の減額であり、これらの財源につきましては、国庫支出金のほか、寄附金、繰入金などを充てるものでございます。 次に、議案第46号社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。 これは、消費税法等の一部が改正され、本年10月から消費税等の税率が引き上げられることに伴い、関係する条例について、所要の整備を行うものでございます。内容につきましては、42本の関係条例における消費税等の課税対象となる各種料金について、消費税等相当額の引き上げを行うものでございます。 なお、施行期日は、第42条の規定を除き、令和元年10月1日でございます。 次に、議案第47号磐田市森林環境整備基金条例の制定について。 これは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年3月29日に公布され、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として森林環境譲与税が創設されたことに伴いまして、本市において磐田市森林環境整備基金を設置する条例を制定し、譲与税を森林の整備及び林業の振興に寄与する施策に活用していくものでございます。 なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第48号磐田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 これは国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い本条例の一部を改正するものでございます。内容につきましては、投票管理者等の報酬の額を改正するものです。 なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第49号磐田市税条例等の一部を改正する条例の制定について。 これは、地方税法等の一部改正に伴い本条例等の一部を改正するものです。主な内容につきましては、個人市民税の非課税対象者に単身児童扶養者を追加するほか、住宅借入金等特別税額控除の延長、自動車取得税の廃止に伴う軽自動車税、環境性能割の導入などでございます。 なお、施行期日はそれぞれ定める日でございます。 次に、議案第50号磐田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 これは、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い本条例の一部を改正するものです。 主な内容につきましては、大規模災害で被災した方への災害援護資金の貸付利率を引き下げるものです。 なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第51号磐田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 これは、水道事業において豊島簡易水道事業の給水区域の一部を市に編入するなど、現在の事業計画を変更したことに伴い、条例の一部を改正するものです。 なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第52号磐田市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について。これは住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い本条例の一部を改正するものです。 内容につきましては、住宅用防災機器の設置を要しない場合の規定を追加し、所要の改正を行うものです。 なお、施行期日は公布の日でございます。 次に、議案第53号浅羽地域湛水防除施設組合の解散について。 これは浅羽地域湛水防除施設組合を組織する磐田市、袋井市及び掛川市が協議により、事務の効率化、経費の削減、節減を目的に、令和2年3月31日をもって同組合を解散することについて、地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第54号浅羽地域湛水防除施設組合の解散に伴う財産処分について。 これは、浅羽地域湛水防除施設組合の解散に伴う財産処分について、地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第55号及び議案第56号の財産の譲渡について、一括して説明をさせていただきます。 これは旧豊田町が寄附を受け、磐田市が承継した土地について、認可地縁団体である上新屋自治会及び一言里自治会からの申し出に基づき、当該土地の取得経過等を踏まえ、同自治会に無償譲渡しようとするもので、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第57号財産の取得について。 これは、磐田市消防署に配備する救助工作車1台の取得であり、去る5月21日に制限付一般競争入札を行った結果、静岡森田ポンプ株式会社が1億3,380万円で落札し、消費税を加算いたしました1億4,718万円で取得するため、磐田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 以上です。よろしくお願いいたします。     (議案第45号・議案第46号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、議案第45号令和元年度磐田一般会計補正予算第3号及び議案第46号社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、当局の説明を求めます。企画部長。     〔企画部長 酒井宏高君 登壇〕 ◎企画部長酒井宏高君) それでは、まず議案第45号令和元年度磐田一般会計補正予算第3号について御説明申し上げます。補正予算書の1ページをお願いいたします。 今回の補正は、第2号補正予算の補正額を加算した額から、歳入歳出予算それぞれ6億2,267万3,000円を減額し、総額を660億4,339万4,000円とするものでございます。 2ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入につきましては、1款市税を初め計8つの款について、3ページの歳出は2款総務費を初め計5つの款について補正するもので、款項ごとの補正額は記載のとおりでございます。 4ページの第2表地方債補正は、ながふじ学府新たな学校づくり整備事業における平成30年度第8号補正予算との重複計上分の減額に伴う教育債の減額でございます。 続きまして、説明書の歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。 10ページの歳入をお願いいたします。補正予算の概要では7ページになります。 初めに、税制改正に伴う自動車の車体課税の見直しに係る歳入予算の補正について、関連がありますので、一括して御説明申し上げます。 本年10月からの消費税率10%への引き上げにあわせて実施されます車体課税の見直しにより、自動車取得税が廃止され、新たに自動車税及び軽自動車税において環境性能割が創設されます。 また、消費税率の引き上げによる需要の平準化対策として、環境性能割の税率の1%を軽減する臨時的措置が実施され、これによる減収分につきましては、全額国費で補填することとされております。 これらの実施に伴い、1款3項2目環境性能割は軽自動車税に環境性能割が創設されたことに伴う追加、8款1項1目自動車取得税交付金は自動車取得税の廃止に伴う減額、2項1目環境性能割交付金は自動車税に環境性能割が創設されたことに伴う交付金の追加、9款1項1目地方特例交付金は自動車税及び軽自動車税の環境性能割に係る減収補填分の追加をそれぞれ行うものでございます。 戻りまして、2款3項1目森林環境譲与税は森林整備等に必要な地方財源の安定的確保を目的として、本年度から創設されました森林環境譲与税の追加でございます。 14款2項1目総務費国庫補助金は、外国人の情報窓口業務に対する外国人受入環境整備交付金の追加、2目民生費国庫補助金は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特例給付金の支給に係る補助金の追加。 7目教育費国庫補助金は、ながふじ学府新たな学校づくり整備事業における平成30年度第8号補正予算との重複計上分の減額でございます。 17款1項1目総務費寄附金は天竜浜名湖鉄道沿線緑化事業に対する寄附金の増額、18款2項1目基金繰入金は、補正予算の収支調整を図るための財政調整基金繰入金の増額並びに勤労者総合福祉センター施設管理事業及びながふじ学府新たな学校づくり整備事業における平成30年度第8号補正予算との重複計上分に係る公共施設整備基金繰入金の減額でございます。 12ページの21款1項6目教育債は、ながふじ学府新たな学校づくり整備事業における平成30年度第8号補正予算との重複計上分の減額でございます。 次に、14ページの歳出をお願いいたします。補正予算の概要では8ページになります。 2款1項2目文書広報費は、広報いわたの発行に係る印刷用紙の価格高騰に伴う印刷製本費の増額。16ページの7項3目交通対策費は、天竜浜名湖鉄道沿線緑化事業の実施内容の変更に伴う委託料の増額でございます。 18ページの3款2項2目児童運営費は、こども医療費助成事業における県補助要項の改正に伴うシステムの改修に要する経費の追加。3目母子福祉費は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に要する経費の追加でございます。 20ページの5款1項2目勤労者施設費は、勤労者総合福祉センター施設管理事業における平成30年度第8号補正予算との重複計上分の減額。22ページの6款2項2目林業振興費は、新たに設置します森林環境整備基金に森林環境譲与税を活用して積み立てるための経費の追加でございます。 24ページの10款1項2目事務局費は、ながふじ学府新たな学校づくり整備事業における平成30年度第8号補正予算との重複計上分の減額。 26ページの4項1目幼稚園管理費は、旧磐田中部幼稚園の園舎解体工事において新たにアスベストの除去が必要となったことに伴う経費の増額でございます。 続く28ページには地方債現在高の見込みに関する調書を添付してございますので、御参照をお願いいたします。 議案第40号については、以上でございます。 続きまして、議案第46号社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明いたします。 この条例は、法改正により本年10月から消費税率が引き上げられますが、これに伴い、課税対象となる使用料などの各種料金について、消費税及び地方消費税相当額の引き上げを行うため、42本の関係条例における所要の改正を一括してお願いするものでございます。 具体的には、現行100分の108と規定されているものについては、100分の110に改正をいたします。また別表等で料金が規定されているものについては、税抜き価格に100分の110を乗じて算定した料金に改正するものでございます。 なお、利用者の利便性、事務の煩雑等を考慮し、改正後の料金は基本的に10円未満を切り捨てとし、ごみ処理手数料や下水道使用料のように処理量等に応じて料金を設定しているもので現行料金が円単位や小数点第2位までの単位となっているものについては、現行と同様に円単位や小数点第2位までの単位としております。 附則につきましては、第1項では、この条例の施行期日を令和元年10月1日、磐田市勤労者総合福祉センター条例の一部改正に係る第42条の規定については令和2年1月4日とし、第2項からは経過措置として使用料等の適用について、それぞれ定めるものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。     (議案第47号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、議案第47号磐田市森林環境整備基金条例の制定について、当局の説明を求めます。産業部長。     〔産業部長 真壁宏昌君 登壇〕 ◎産業部長(真壁宏昌君) それでは、議案第47号磐田市森林環境整備基金条例の制定について説明いたします。 これは国において森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年3月29日に公布され、間伐等の森林整備、担い手の確保、木材利用の促進等を目的に創設されたものです。 本市においては、基金を設置し、市民の森林環境に対する意識の高揚を図るため、公共施設に県産材を活用した建設改修や森林の防災・減災対策等への充当を考えております。 それでは、条例案に従って説明します。第1条は基金の設置を。第2条は積み立てる額。第3条は基金に属する現金の管理方法について。第4条は基金の運用から生ずる収益の処理について規定したものです。第5条は基金に属する現金の繰替運用について。第6条は基金の処分について規定したもの。第7条は委任規定です。 なお、附則につきましては、本条例の施行期日を公布の日とするものです。 以上です。よろしくお願いいたします。     (議案第48号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、議案第48号磐田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。総務部長。     〔総務部長 鈴木博雄君 登壇〕 ◎総務部長(鈴木博雄君) それでは、議案第48号磐田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律が令和元年5月15日に公布され、同日施行されました。 この法律改正は、最近の物価の変動等を踏まえ、投票所経費などの基準額の改定が行われるもので、この改正に準じて、本市における投票管理者等の報酬の額を改正するものでございます。 具体的には、それぞれ報酬の日額を、投票所の投票管理者は1万2,600円から1万2,800円に、期日前投票所の投票管理者は1万1,100円から1万1,300円に、開票管理者及び選挙長は1万600円から1万800円に、投票所の投票立会人は1万700円から1万900円に、期日前投票所の投票立会人は9,500円から9,600円に、指定病院等の不在者投票における外部立会人は1万700円から1万900円に、開票立会人及び選挙立会人は8,800円から8,900円に、それぞれ引き上げるものでございます。 附則につきましては、施行期日を公布の日からとするものでございます。よろしくお願い申し上げます。     (議案第49号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、議案第49号磐田市税条例等の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。企画部長。     〔企画部長 酒井宏高君 登壇〕 ◎企画部長酒井宏高君) それでは、議案第49号磐田市税条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月29日に公布、4月1日から施行されたことなどに伴い、所要の改正を行うものでございます。 それでは、新旧対照表の改正案に従って、主な改正点について御説明いたします。 改正条例第1条は、磐田市税条例の一部改正でございますが、1ページの第9条は、納税証明事項に関する規定でございますが、軽自動車税の環境性能割の導入に伴い、現行の軽自動車税の名称を種別割に名称を変更することに伴う条文の整理でございます。 次に、第11条は延滞金の適用について、環境性能割の申告納付についても適用となるよう、規定を整備するものでございます。 次に、2ページの第14条は、個人市民税が非課税となる対象者に単身児童扶養者、いわゆる未婚のひとり親を加えるものでございます。 次に、第22条の2は、ふるさと納税の見直しに係る改正でございまして、対象となる寄附金を、自治体への寄附金から総務大臣が認めた自治体への寄附金へ改めるものでございます。 次に、3ページの第27条は、申告等の手続の簡素化を図るため、確定申告書の記載事項が見直されたことに伴い、市民税申告書について改正を行うものでございます。 次に、28条の2及び28条の3は、給与所得者及び年金受給者に係る扶養親族等申告書に単身児童扶養者に関する記載事項を追加するとともに、文言及び引用条項の整備をするものでございます。 次に、5ページの第29条は、第27条の改正に伴い、文言及び項ずれによる引用条項を整備するものでございます。 次に、第91条は、軽自動車税の納税義務者等に関する規定でございますが、取得者に環境性能割を、所有者に種別割を課税すると改めるとともに、現行の軽自動車税を種別割に名称変更するため、規定を整備するものでございます。 次に、第92条は、条文を整理するために削除するもの。6ページの第93条はローン購入などで所有権が留保された軽自動車等について、買主を取得者または所有者とみなして課税することなどを規定したものでございます。 次に、6ページからの新たに追加しました8条は、環境性能割に係る取り扱い等に関し規定したものでございますが、第93条の2は、日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する非課税の規定を新たに規定し、規定し直すもの。第93条の3は、環境性能割の課税標準について取得のために通常要する価格とすること。 7ページの第93条の4は、環境性能割の税率について燃費基準達成値等に応じて税率を定めること。第93条の5は、環境性能割の徴収の方法について申告納付の方法によること。第93条の6は、環境性能割の申告納付について納付の時期や提出書類等を定めるもの。第93条の7は、環境性能割に係る不申告等に関する過料について定めるもの。 8ページの第93条の8は、環境性能割の減免について定めるもの。第93条の9は、種別割の課税免除について定めるものでございます。 次に、第94条から12ページの第101条までは、いずれも現行の軽自動車税を種別割に名称変更することに伴い字句の整理などを行うものでございます。 次に、13ページの附則第13条の2の2は、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の控除期間を延長するものでございます。 次に、附則第13条の3、14ページの附則第15条及び15ページの附則第15条の2はふるさと納税制度の見直しに伴い、文言を整理するものでございます。 次に、附則第16条の2及び17ページの附則第17条は、固定資産税の課税標準の特例措置、いわゆるわがまち特例に関する規定でございますが、地方税法において規定が追加されたことによる項ずれに対応するため、引用条項の整備を行うものでございます。 次に、18ページからの新たに追加しました6条は、環境性能割の特例について規定したものでございますが、附則第28条の2は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車のうち自家用に限り環境性能割の税率が1%に該当するものを非課税とする臨時的軽減を行うこと。 19ページの附則第28条の2の2は、環境性能割の賦課徴収の特例で、当分の間、県が賦課徴収を行うこと。 20ページの附則第28条の3は、環境性能割の減免の特例で、当分の間、県知事が減免すること。 附則第28条の4は、環境性能割の申告納付の特例で、当分の間、県が賦課徴収を行うため、申告書の提出先を県知事とすること。 附則第28条の5は、徴収取扱費の交付で、環境性能割の賦課徴収を県が行うことに伴い、市が徴収取扱費を県に交付すること。 附則第28条の6は、環境性能割の税率の特例を規定するもので、営業用の三輪以上の軽自動車について、当分の間2%を上限とする特例税率を適用することなど規定するものでございます。 次に、21ページの附則第29条は、軽自動車税の税率の特例を規定するものでございますが、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することに伴い字句の整理などを行うとともに、軽自動車税の種別割におけるグリーン化特例、課税を軽くする特例ですけど、この適用期限を2年間延長するものでございます。 次に、24ページの第29条の2は、不正を行った自動車メーカーに対する賦課徴収の特例を規定するものでございますが、現行の軽自動車税を種別割に名称変更し、引用条項を整備するものでございます。 次に、25ページの附則第55条は、都市計画税の読替規定で、引用条項の整備を行うものでございます。 次に、26ページの改正条例第2条は、磐田市税条例の一部改正でございますが、附則第29条は、軽自動車税の種別割におけるグリーン化特例の適用期限を2年間再延長し、適用対象を電気自動車等に限定するものでございます。 次に、28ページの改正条例、第3条から31ページの第5条までは、磐田市税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございますが、28ページの改正条例第3条の附則第6条は、平成26年度において改正した規定について、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することに伴い規定の整備を行うものでございます。 次に、30ページの改正条例第4条の附則第6条は、平成27年度において改正した規定について、環境性能割の導入に伴い規定を整備するものでございます。 次に、31ページの改正条例第5条は、平成30年度において改正した規定について、災害等により電子申告が困難である場合に、市長の承認を受ければ申告書による申告ができることを追加規定するものでございます。 次に、改正条例に係る附則でございますが、議案書の16ページに戻っていただければと思います。 第1条は、施行期日を公布の日からとし、ただし、第1条中の軽自動車税における改正規定並びに第3条並びに第4条の規定については令和元年10月1日から、第1条中の個人市民税における第27条、第28条の2、第28条の3及び第29条の改正規定並びに経過措置については令和2年1月1日から、第1条中の個人市民税における第14条の改正規定及び経過措置については令和3年1月1日から、第2条の軽自動車税における改正規定及び経過措置については令和3年4月1日から、それぞれ適用するものでございます。 附則第2条から第4条までは市民税に関する経過措置を、第5条は固定資産税に関する経過措置を、第6条から第8条までは軽自動車税に関する経過措置を、第9条は都市計画税に関する経過措置を、それぞれ定めるものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。     (議案第50号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に議案第50号磐田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。健康福祉部長。     〔健康福祉部長 平谷 均君 登壇〕 ◎健康福祉部長(平谷均君) 議案第50号磐田市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 本改正は、東日本大震災時の特例により、保証人がいない場合であっても、災害援護資金の貸し付けが認められた経緯を踏まえて法令が改正され、平成31年4月以降保証人の必要性の有無を含め、貸付利率を年3%以内で市町村が条例で定めることとなったこと等により所定の改正をするものです。 主な改正内容ですが、第14条第1項は、貸付条件に保証人は必須ではなくなることを追加するものです。 第2項は、貸付利率を保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は年1%とするよう追加するものです。 第3項は、保証人が貸し付けを受けたものと連帯して違約金を含め債務を負担することを追加するものです。 第15条第1項は、償還方法に月賦償還を追加するものです。 第3項は、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の改正にあわせ文言を整理するものです。 施行は公布の日からとし、平成31年4月1日から適用するものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。     (議案第51号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、議案第51号磐田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。環境水道部長。     〔環境水道部長 松下 享君 登壇〕 ◎環境水道部長(松下享君) それでは、議案第51号磐田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正する条例の制定について御説明いたします。 豊島簡易水道事業の給水区域の一部を市水道事業に編入するなど、事業計画を変更するため、水道法第10条に基づき厚生労働大臣の事業変更の認可を受けましたが、この中で、目標年次である令和7年度までの水需要などを予測した結果、給水人口及び一日最大給水量の見直しをすることとなりましたので、これに伴い条例の一部を改正するものです。 それでは、改正の内容について御説明します。 第2条は、経営の基本に関する規定ですが、第2項第2号の給水人口を現在の16万3,000人から1,420人減少し16万1,580人とするものです。これは豊島簡易水道事業の一部を編入したことで給水区域が拡大するものの、全体では人口減となることから変更になりました。 次に、第3号の1日最大給水量は給水人口の減少等に伴い、現在の7万2,000立方メートルから4,700立方メートル減少し、6万7,300立方メートルとするものです。 なお、施行期日は公布の日からです。以上です。よろしくお願いいたします。     (議案第52号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、議案第52号磐田市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、当局の説明を求めます。消防長。     〔消防長 矢部宏明君 登壇〕 ◎消防長(矢部宏明君) 議案第52号磐田市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める条例の一部改正に伴い、共同住宅の一部を小規模な社会福祉施設等に使用し、消防法令の規定により小規模施設用の自動火災報知設備を設置した場合には、住宅用火災警報器等の設置を要しない旨の規定を追加するもので、そのほか工業標準化法及びスプリンクラー設備の規格を定める省令の一部改正に伴い字句の整理を行うものです。 なお、施行期日を公布の日とするものです。以上です。よろしくお願いいたします。     (議案第53号・議案第54号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に議案第53号浅羽地域湛水防除施設組合の解散について及び議案第54号浅羽地域湛水防除施設組合の解散に伴う財産処分について、当局の説明を求めます。産業部長。     〔産業部長 真壁宏昌君 登壇〕 ◎産業部長(真壁宏昌君) それでは、議案第53号浅羽地域湛水防除施設組合の解散について説明します。 これは、農地の湛水被害を未然に防止し、排水機能の向上と安全を確保するため、昭和45年に、旧袋井市、旧浅羽町、旧大須賀町、旧福田町で設立した浅羽地域湛水防除施設組合について、受益市町の合併や排水機場の運転委託化等、取り巻く状況が大きく変化してきたため、組合運営の整合性を組合議会で協議を重ねてまいりました。 この結果、平成31年2月19日開催の組合議会全員協議会において、事務の効率化、経費の節減を目的に、令和2年3月31日をもって解散することについて了承されたことに伴い、地方自治法第290条の規定に基づき、組合の解散について議会の議決を求めるものです。議案第53号については以上です。 続きまして、議案第54号浅羽地域湛水防除施設組合の解散に伴う財産処分について説明します。 これは、議案第53号の浅羽地域湛水防除施設組合の解散に伴い、組合財産の処分に関し、組合解散後は排水機場は所在する市に財産を帰属することに定めることを地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものです。なお、組合管理施設である5排水機場のうち本市に帰属されるのは前川排水機場の1機場となります。 以上です。よろしくお願いいたします。     (議案第55号・議案第56号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、第55号財産の譲渡について及び議案第56号財産の譲渡について、当局の説明を求めます。企画部長。     〔企画部長 酒井宏高君 登壇〕 ◎企画部長酒井宏高君) それでは、まず、議案第55号財産の譲渡について御説明申し上げます。 本議案は、市所有の土地を無償譲渡しようとするもので、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 譲渡を予定する土地の所在は上新屋字半場名633番1で、地目は宅地、地籍は212.69平方メートルで、平成13年に旧豊田町へ寄附され、現在自治会倉庫敷地として使用されているものでございます。 譲渡の相手方は、磐田市上新屋635番地の上新屋自治会代表者の八木則夫さんで、同自治会は平成31年2月13日、地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁団体として認可されております。 このたび、同自治会から当該土地の無償譲渡の申し込みがあり、その取得経緯及び現況から、所有者は上新屋自治会と認められることから、提案するものでございます。 議案第55号は以上でございます。 続きまして、議案第56号財産の譲渡について御説明いたします。 本議案は、市所有の土地を無償譲渡しようとするもので、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 譲渡を予定する土地の所在は、一言字天神1178番3及び1179番の2筆で、地目は宅地と雑種地、地積はそれぞれ100平方メートル、97平方メートルの合計197平方メートルで、昭和53年に旧豊田町へ寄附され、現在公会堂敷地として使用されているものでございます。 譲渡の相手方は、磐田市一言1178番地3の一言里自治会代表者の鈴木史男さんで、同自治会は平成30年11月22日、地方自治法第260条の2第1項の規定する地縁団体として認可されております。 このたび、同自治会から当該土地の無償譲渡の申し込みがあり、その取得経緯及び現況から、所有者は一言里自治会と認められることから提案するものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。     (議案第57号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、議案第57号財産の取得について、当局の説明を求めます。消防長。     〔消防長 矢部宏明君 登壇〕 ◎消防長(矢部宏明君) 議案第57号財産の取得について御説明いたします。 これは、磐田市消防署に配備する救助工作車を更新するもので、去る5月21日に制限付一般競争入札を行った結果、静岡森田ポンプ株式会社が1億3,380万円で落札しましたので、消費税を加算した1億4,718万円で取得することについて、議会の議決をお願いするものです。 この車両は、高度救助資機材を積載する救助工作車Ⅲ型で、緊急消防援助隊の救助小隊に登録する予定ですので、大規模災害時など、国からの要請に基づき、他県へ派遣する車両となります。 なお、納期は令和2年2月28日を予定しています。以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(寺田幹根君) 以上で、当局の議案説明を終わります。 ○議長(寺田幹根君) 以上で、本日の日程は全部終了しました。 次の本会議は6月17日午前10時から再開しますので報告します。 ○議長(寺田幹根君) 本日は、これにて散会します。   午前11時57分 散会...